証券会社の4つの免許
証券会社は、大蔵大臣の許可する免許の交付を受けて作られます。
この免許には、4種類あります。
@ 1号免許・・・・有価証券の売買を行なう業務(自己売買、ディーリング業務)
A 2号免許・・・・委託売買業務(ブローカー)
B 3号免許・・・・有価証券の引き受け、売出しを行なう業務(アンダーライター業務)
C 4号免許・・・・有価証券の募集、売出しを行なう業務(ディストリビューター業務)
このうちの、ひとつでも取得していれば業務を行なうことができます。
そして、すべての免許を持っている証券会社を、総合証券会社といいます。
免許取得の条件
まず、経営状態が良く、社会的な信用を得られているか、審査されます。
また、証券取引所の会員になるためには、
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取引所ごとに最低資本金が決められているのです。
東京証券取引所、大阪証券取引所では、会員業者は3億円以上、同じく非会員業者は1億円以上と決められています。
総合証券会社になるためにも、最低資本金が決められています。
昔は30億円でしたが、93年4月に100億円に引き上げられました(既存の総合証券会社に対しては、98年3月までの5年間は猶予期間となります。
現在、総合証券会社には、野村、大和、山一、日興証券の4大証券をはじめとして49社あります。
投資顧問
株式などの有価証券への投資情報を提供している業者を、
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投資顧問業者といいます。
日本では70年代ごろから登場しました。
当時は投資顧問業に関する法律がないため、悪徳業者が発生していたため、国の内外から法整備をするよう求める声が高まりました。
80年代に入って、詐欺まがいの商法で有名になった投資ジャーナル事件などをきっかけに、86年11月、投資顧問業法(有価証券に関わる投資顧問業の規制に関する法律)が成立し、施行されました。
これで、法的に投資顧問業という職業が認められたのです。
この法律は投資顧問業を法的に認めるだけでなく、投資家を悪質な顧問業者から守るために定められた、契約後10日以内なら書面で契約を解除できるクーリングオフ制度なども規定されています。
大手の証券会社や銀行は、投資顧問を子会社として持ち、
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これらの大手の投資顧問業者は投資一任業者と呼ばれ、投資家にかわり資産を運用することができるのです。
しかし、投資一任業者になるためには、大蔵大臣の認可を受ける必要があり、厳しい条件もあります。
これに対して、登録投資顧問業者は、資産の運用は投資家に判断させ、自分は助言業務だけを行なう業者ですので、有価証券やお金を預ることはできません。